【茨城県民必読】重要土地等調査法の「特別注視区域」届出を調べてみた

あなたが売ろう(買おう)としている土地建物、国が注目する「特別注視区域」かもしれません、というお話です。

土地・建物を売買する前に知っておくべきこと

特に小美玉市と阿見町で、土地や建物の売買・贈与を考えている方に、ぜひ知っておいてほしい法律があります。

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」、長ったらしいですが、通称「重要土地等調査法」です。

この法律には、国が土地・建物の届出を求める「特別注視区域」が登場します。

令和8年10月時点で、茨城県内で指定されているのは小美玉市と阿見町のみです。

ちなみに、ここに該当する土地・建物を届出なしに取引すると、罰則の対象になるので注意が必要です。

重要土地等調査法とは?

ここから小難しい話になりますが、なるべく短くまとめましたのでご一読ください。

この法律は安全保障上重要な施設(防衛関係施設、海上保安庁の施設、原子力関係施設など)の周辺や国境離島で、施設の機能を阻害する土地利用を防ぐためのものです。令和3年に公布され、令和4年9月に全面施行されました。

対象区域は2種類あります。

  • 注視区域:重要施設の敷地周囲おおむね1,000mの区域など。国が利用状況を調査しますが、届出の義務はありません。
  • 特別注視区域:注視区域のうち、特に重要な施設の周辺などの区域。調査に加えて、土地等の所有権移転等に際しての届出が義務となります。

「区域に入ると生活や事業に制限がかかるのか」と心配になるかもしれませんが、一般的な生活や事業活動に影響はないそうです。

あくまで機能阻害行為が確認された場合に中止を勧告・命令するものです。

小美玉市は茨城空港の周りが該当します。

茨城空港とはそもそも「航空自衛隊百里基地」であり、首都圏唯一の戦闘航空団(戦闘機を運用する編制部隊)を擁する基地なのです。

一千数百人の隊員が24時間365日、 不断の警戒態勢にあたる基地なので、「そりゃあ安全保障上重要な施設だよね」というわけです。

阿見町には陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地がありますから、当然この周囲も特別注視区域に当たります。

届出が必要になるケース

特別注視区域内で、次の条件に当てはまる契約を結ぶ場合に、事前の届出が必要となります。

  • 対象:面積200平米以上の土地、または各階の床面積の合計が200平米以上の建物(マンションは専有部分の床面積が200平米以上の場合)
  • 契約の種類:売買、贈与、交換、予約完結権や買戻権などの形成権の譲渡(予約を含む)。賃貸借や相続は対象外です。
  • 届出をする人:売主と買主の双方
  • 期限:契約締結前(一部を除く)

見落としやすいのは、売主・買主の双方に義務がある点です。

「買主の不動産会社が済ませているだろう」と思い込み、売主側が未届けのまま契約するおそれがあります。

届出書の記載で迷いやすいポイント

届出事項には、当事者の氏名・住所、土地等の所在・面積、利用目的、利用者、譲受け予定者の国籍等、利用の現況、契約予定日などがあります。

実務で特に注意が必要になりそうなのは次の3点です。

  1. 所在は「地番」で記載します。住所ではなく、不動産登記上の地番(家屋番号)です。
  2. 「国籍等」の欄は法人でも必ず記載します。日本人・日本法人は「日本」と記載します。法人の場合は、代表者、役員、議決権を有する者についても確認が必要です。
  3. 買主自身が使うのか、他者に使わせるのかなど、利用者の記載が必要です。

なお、令和8年4月から、代理人によるオンライン届出(e-Gov)も可能になりました。

こんな方は、ご相談ください

  • 小美玉市・阿見町の土地・建物を売りたい、買いたい
  • 売却予定の不動産が特別注視区域にあたるのか知りたい
  • 法人で購入予定だが、役員の国籍等の確認が必要で手間がかかりそう
  • 契約日が決まっていて、届出が間に合うか不安
  • 相続した土地を売却するので、手続きを整理したい

地番の確認や区域の該当性の調査、必要書類の収集、届出書の作成、オンラインでの届出提出まで、つちうら行政書士事務所が一括してサポートします。

代表は土地情報の扱いに慣れた宅地建物取引士なので、安心して任せられます。

当事務所は、県南部の小美玉市・阿見町を営業エリアとしており、地域の事情を踏まえた対応が可能です。

不動産会社様、司法書士の先生方、土地家屋調査士の先生方からのご紹介・ご相談も歓迎いたします。

ご相談の流れ(すべてオンライン・郵送対応可)

  1. お問い合わせ:電話・メール・公式LINEなどで、物件の所在と契約予定日をお知らせください。
  2. 該当性の確認(無料):届出が必要な区域に該当するかどうかを確認します。
  3. お見積り・ご依頼:届出が必要な場合、報酬額をご案内します。
  4. 書類作成・届出:必要事項をヒアリングし、届出書を作成。e-Gov等で提出します。
  5. 完了報告:届出内容の控えをお渡しします。

契約日が迫っている場合も、お早めにご連絡ください。まずは「うちの土地は対象かな?」という段階のご相談で構いません。

【お問い合わせ】
つちうら行政書士事務所 電話:090 - 4728 - 7695 メール:midorikawa@tsuchiura-gyosei.jp 受付時間:平日7時~午後5時(土日祝要予約)

参考:内閣府「重要土地等調査法」ホームページ(https://www.cao.go.jp/tochi-chosa)/重要土地ウェブ地図(https://www.resum2.go.jp/)/コールセンター 0570-001-125(平日9:30〜17:30)

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